定期借家契約とは?
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平成12年3月1日より施行された定期借家法により認められている賃貸借契約のことです。
簡単に言うと、一定期間だけ結ぶ契約「期間限定」の賃貸借契約をいいます。
一般の賃貸契約との大きな違いは、更新が出来ない点が挙げられます。
定期借家契約は定めた期間が満了になると更新されることなく当然に賃貸借契約が終了します。
あらかじめ長期間定住することが確定している場合、借主側は定期借家契約は避けたほうがいいでしょう。
上記のことから貸主は、更新が無く期間満了により契約が終了することを、借主に契約書以外の書面を交付して説明する必要があります。
また、貸主は借主に対して、1年~6ヶ月前までの間に契約期間満了によって賃貸借契約が終了する旨の通知を行なわなければなりません。
貸主が通知を忘れ契約期間が過ぎてしまった場合は、通知のあった日から6ヶ月間は、貸主側から定期借家契約を終了させることはできません。
また、不動産会社に委託し、その会社の形式において契約を締結するのも一つの方法です。
一度契約すると借り続けるということが前提になります。
但し、居住用建物で床面積が200㎡未満のものは、転勤、療養、介護など、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用する事が困難になった場合、借主は1ヶ月前に申し入れをすることにより途中解約が出来るとされています。
また、契約書内に途中解約についての特約があれば、それに従って途中解約をすることができます。

簡単に言うと、一定期間だけ結ぶ契約「期間限定」の賃貸借契約をいいます。
一般の賃貸契約との大きな違いは、更新が出来ない点が挙げられます。
定期借家契約は定めた期間が満了になると更新されることなく当然に賃貸借契約が終了します。
あらかじめ長期間定住することが確定している場合、借主側は定期借家契約は避けたほうがいいでしょう。
上記のことから貸主は、更新が無く期間満了により契約が終了することを、借主に契約書以外の書面を交付して説明する必要があります。
また、貸主は借主に対して、1年~6ヶ月前までの間に契約期間満了によって賃貸借契約が終了する旨の通知を行なわなければなりません。
貸主が通知を忘れ契約期間が過ぎてしまった場合は、通知のあった日から6ヶ月間は、貸主側から定期借家契約を終了させることはできません。
定期借家契約を結ぶ前の確認事項
契約は公正証書等の書面(賃貸借契約書も可)にて契約
定期借家契約は公正役場、公正証書等の形式により契約します。また、不動産会社に委託し、その会社の形式において契約を締結するのも一つの方法です。
契約期間内の解約について
定期借家契約は契約期間内での途中解約は原則として出来ません。一度契約すると借り続けるということが前提になります。
但し、居住用建物で床面積が200㎡未満のものは、転勤、療養、介護など、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用する事が困難になった場合、借主は1ヶ月前に申し入れをすることにより途中解約が出来るとされています。
また、契約書内に途中解約についての特約があれば、それに従って途中解約をすることができます。